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症例報告における患者情報保護に関する指針
平成18年11月10日
特定非営利活動法人 日本臨床細胞学会
患者の個人情報(プライバシー)の保護は、医療者に課せられた義務である。当然ながら、症例報告に際しては、個人の特定ができないようにする配慮が必要である。症例報告の医学・医療の進歩・発展における重要性に鑑み、日本臨床細胞学会はここに、症例報告における個人情報の記述に関する指針を公表する。
以下の各項目に記述された事項は、疾病の提示・理解に必要不可欠である場合を除いて、可能な限り、遵守されるべきである。
1.患者の氏名、イニシャル、雅号は記述しない。
2.患者の人種、国籍、出身地、現住所、職業歴、既往歴、家族歴、宗教歴、生活習慣・嗜好は、報告対象疾患との関連性が薄い場合には、記述しない。
3.日付は、第一病日、3年後、10日前という記述方法か、あるいは、患者の臨床経過、病態把握に必要な場合には個人を特定できないかたちで年月までの記載は許容される。
4.診療科名は省略するか、大まかな記述法とする(たとえば、第一内科の代わりに内科)。
5.既に診断・治療を受けている場合、他院命やその所在地は記述しない。
6.顔面写真を提示する際には目を隠す。眼疾患の場合は、眼球部のみの拡大写真とする。
7.症例を特定できる生検、剖検、画像情報の中にふくまれる番号などは削除する。