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(Medical Safety Committee;MSC)からのお知らせ
医療安全委員会では,日本臨床細胞学会員が関与した細胞診断に対してサポートするHOTLINE情報処理マニュアルを作製しています.これは学会員の方が患者さんの安全と信頼に関わる情報を速やかに医療安全委員会(MSC)に通報する必要があると判断した場合に,MSCが情報処理マニュアルに従って迅速な処理を行い,その処理情報を会員へ返信する方式です.また,該処理情報を全学会員がHOTLINE・NETWORK(MSCのホームページ)にて共有することにより,健全にしてより安全な医療行為の普及を図り,本学会ならびに会員の名誉と品位を保持することを目的としています.
以下にMSCへの連絡方法と,HOTLINE情報処理マニュアルの規約を記載いたします.ご参照の上,事案が発生しましたら医療安全委員会にご通知ください.
HOTLINE情報の連絡方法
1.HOTLINE利用資格:本学会会員
2.HOTLINE利用時期:会員間で共有すべき医療行為に関する情報を有する時、若しくは速やかに医療安全委員会(MSC)に通報する必要があると判断した場合
↓
E-mailの送信
宛先)tuchiyan@nms.ac.jp: MSC委員長 土屋眞一
表題)「MSC」を冒頭に必ず記載する。
例)MSC:情報提供の件、添付ファイルあり
内容)添付ファイルに以下を記載する
情報の要旨,情報の提供者(必須),学会員番号, 氏名, 現住所,
電話番号, E-Mail, 所属先名, 所属先所在地, 所属先電話番号
医療情報の概要:発生日時, 場所, 態様
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E-mail送信者からの電話連絡
連絡先)MSC委員長 土屋眞一:日本医科大学付属病院病理部
電話:03−3822−2131(内線6714,7201,6733)
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MSC委員長からMSC委員への連絡 (E-mail等)
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MSC内部での情報処理・解決指針検討
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MSCからE-mail送信者への連絡
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処理終了後)情報の保管と、ホームページ上での公開(原則)
HOTLINE情報処理マニュアル規約
1. HOTLINE情報処理機関
1)HOTLINE情報処理機関は、本学会の医療安全委員会(MSC)とする。
2)MSCは、必要に応じて、但しあらかじめ理事会の承認を得た機関あるいは個人に対して、該情報の処理を委託できる。
3)MSCは、処理情報をHOTLINE・NETWORK(MSCのホームページ)を通じて本学会の会員に、個人情報保護に十分に配慮をしたうえで、公開することが出来る。
4)MSCは、情報提供者又は被情報者等から公開処理情報に関して文書による異議が出た場合には、公開を中止する。
5)MSCは、情報処理に関する紛議が惹起された場合、誠実に対処し速やかに理事会へ報告する。
2. HOTLINE情報処理の範囲
1)MSCは、HOTLINEを通じて通報する情報提供者が、本学会員であることを会員名簿に記載された会員番号、氏名、住所、電話番号にて確認する。会員名簿の記載と通報者の申告する内容が異なる場合には、情報を受理するが、原則として情報処理を行わないものとする。このことにより不利益を受けた会員がでても、MSCならびに本学会は何らの法的責任を負わないものとする。
2)MSCは、通報を受けたすべての情報を処理する義務を負わない。また、重大かつ緊急性を有するものの情報処理を優先させることができる。
3)MSCは、処理情報を選別してHOTLINE・NETWORKによる会員への情報公開を行う。
4)MSCは、受理した情報はすべて保管期間内に限り安全かつ適正な管理を行う。保管期間を経過した情報は、適宜に安全確実に消去することができる。
5)MSCは、会員個人若しくは第三者からの処理情報に関する質問には応じない。会員個人に異議がある場合には、MSCに申し立てすることができる。
3 HOTLINE情報処理手順
1)HOTLINEは、原則として情報の正確さを確保するために、「MSC委員長tuchiyan@nms.ac.jp」宛てに、E-Mailにより送信する。但し、他のメールとの区別をするために、表題に必ず「MSC」を表示し、かつ、経過を出来る限り詳細に記載した書面を添付ファイルにて送信しなければならない(上記メールアドレスはMSC委員長である土屋眞一のものである)。
例示:「Re: MSC:情報提供の件」
「添付ファイル」あり etc
2)上記にてE-Mail送信を終了した後、速やかに電話にて、MSC委員長 にその旨を連絡する。(連絡先:日本医科大学付属病院病理部、土屋眞一. 電話03-3822-2131 内線6714,7201,6733)
3)MSC委員長のメールアドレス又は電話番号を変更した場合には、本学会またはMSCのホームページ上に記載して周知させる。すでに情報交換を行っている当事者に対しては直接に通知する。
4)MSC委員長は、初期受信した情報に必要なコメントを付して、速やかにMSCへ転送する。
5)MSCは、受信した情報に関して速やかに必要な処理を行い、処理情報を情報提供者に返信する。
6)MSCは、情報処理に時間を要すると判断した場合には、その旨を情報提供者に通知する。
7)MSCは、原則として、処理情報を選別してHOTLINE・NETWORK(MSCのホームページ)上にて、会員に公開し、情報の共有を図る。但し、情報提供者の強い反対がある場合には公開しない。
4 情報受信時の聞き取り事項
1)情報の要旨
2)情報の提供者
学会員番号,氏名,現住所,電話番号,E-Mail,所属先名,所属先所在地,所属先電話番号
3)医事情報の概要
発生日時,場所,態様
5 HOTLINE情報取扱い規則
1)情報の取扱と守秘義務
1,
MSCは、HOTLINEを通じて取得したすべての情報に関し、適正に処理するとともに安全かつ確実に管理し、理由なくして情報提供者以外に処理前の情報を漏らしてはならない。
2, MSCは、本システムの目的を達成する上で必要不可欠な情報を選別し処理情報として保管する。
3, MSCは、前号により選別しなかった処理情報に関しても、安全かつ確実に管理し、理由なくして情報提供者以外に漏らしてはならない。
4, MSCに関与した者は、前3項に記載する一切の情報ならびに関与中に知りえた事実を理由なくして第三者に漏らしてはならない。
2)情報の処理・委託
1, MSCは、HOTLINE情報を受理した後、速やかに情報処理を行う。
2, MSCは、内部要因にて該情報処理が困難な事情がある場合、情報処理能力を持つ第三者若しくは機関に処理の委託をすることが出来る。
3, MSCは、前号により情報処理を委託するに際しては、委託先との間で前項の取扱いと守秘義務に関する契約を締結し、適宜該契約の履行状況を精査し指導する。
3)処理情報の措置
1, MSCは、受信情報を速やかに処理し、情報提供者に対して処理情報を返信する。返信を受けた情報提供者はMSCに対し、該情報に関する経過報告を行わなければならない。
2, MSCは、本システムの目的を達成するのに必要かつ十分な処理情報を選別し、原則として本学会員にMSCのホームページ上で公開する。
3, MSCは、処理情報に関しては、すべての情報提供者ならびに情報源が第三者に認識できないように加工しなければならない。
4, MSCは、HOTLINEにて受信した情報のうち、処理の必要がないか処理が困難と認めたとき、情報処理を行わない。
4)情報の正確性の確保
1, MSCは、HOTLINEによる受信情報がより正確であることを確認するために、情報提供者に対して必要な指示を出すことが出来る。
2, MSCは、前号による指示に情報提供者が従わない場合、情報の正確さがないものとして処理しない。
3, MSCは、処理情報に関して、提供された情報の範囲内における正確さを保障する。
4, MSCは、処理情報として返信又は公開した後に、修正情報又は補充情報を受信した場合には、原則として該処理情報を補正しなければならない。
5)情報の保管期間
1, MSCが、HOTLINE情報を第1項に従い保管する期間は、原則として受信後3年間とする。
2, MSCは、前号の保管期間を経過した処理情報につき、安全・確実に消去するなど、第三者が知りえないように適宜措置する。但し、該処理情報の内、MNCが必要と認めた情報についてはこの限りではない。
3, MSCは、処理情報の公開期間を原則3ヶ月とし、必要に応じてその期間を短縮又は延長することが出来る。
4, MSCは、情報提供者の要請若しくは独自の判断で第1号の保管期間を短縮することが出来る。
6)情報の安全性の確保
1, MSCは、HOTLINE情報の安全を確保するために必要な措置をとる。
2, MSCは、前号の措置を第三者に委託することが出来る。但し、委託先との間で委託先が守秘義務を遵守する契約を締結する。
3, MSCは、IT関連の安全確保システムが進展した場合、速やかに新システムを導入して情報の安全な管理を行う。
7)情報の利用と制限
1, MSCは、HOTLINE情報を本マニュアルに定める目的以外に利用してはならない。
2, MSCは、前記情報を処理委託契約若しくは安全管理契約による第三者を除き、第三者に利用させてはならない。
3, MSCは、処理情報に関しても第1号の利用制限を受ける。
8)マニュアルの苦情・相談
1, MSCは、本マニュアルに関して何らかの苦情や相談を受けた場合、速やかに協議して対応する。
2, MSCは、前号の協議によっても苦情、相談の処理が困難と判断したとき、総務委員会に報告して善処を求める。
3, MSCは、本マニュアルに関する苦情等を受ける窓口を必要に応じて設置する。
9)マニュアルの改廃
1, MSCは、本マニュアルを廃止する場合、MSCメンバー全員の協議によりその三分の二以上の賛同をもって決議し、理事会の承認を求める。
2,MSCは、MSCメンバー全員の協議で、その過半数をもって決議することにより、本マニュアルの一部を改正することができる。但し、改正する一部が、学会又は会員に重大な影響をもたらす場合、理事会の承認を要する。
日本臨床細胞学会 医療安全委員会(MSC)委員
氏名 所属
委員長 土屋 眞一 日本医科大学付属病院 病理部
委員 上坊 敏子 社会保険相模野病院 産婦人科腫瘍センター
伊藤 仁 東海大学医学部附属病院 病理検査技術科
室谷 哲弥 こころとからだの元気プラザ
山田 恭輔 東京慈恵会医科大学附属病院 産婦人科
顧問 麻生 利勝 麻生弁護士事務所
田中 昇 BML病理・細胞診センター
幹事 川本 雅司 日本医科大学付属病院 病理部
上野 喜三郎 東京セントラルパソロジーラボラトリー検査部
畠山 重春 (有)サイパソリサーチセンター